書き込んだ相手を特定し損害賠償請求をしたい

  • ネットでひどい誹謗中傷をされて名誉毀損されたので、慰謝料請求したい
  • ネットで個人名と住所をさらされて大迷惑だった。賠償金を請求できないか?
  • ネットで店の悪口を書かれたので多大な営業損害が発生している。損害賠償請求したい

ネット上で誹謗中傷やプライバシー侵害などの被害を受けると、さまざまな損害が発生するものです。損害賠償や慰謝料請求は、弁護士までお任せ下さい。

目次

1.ネット誹謗中傷で発生する損害金

ネット上で誹謗中傷されたり個人情報を公開されたりしたら、法的にはどのような損害が発生するのでしょうか?

主な損害は「精神的損害」と「営業損失」です。

1-1.精神的損害(慰謝料)

慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償金です。名誉毀損されたりプライバシーを侵害されたりすると、人は大きく傷つきます。そこでその精神的苦痛に対する慰謝料を相手に請求できます。

1-2.営業損失

店や企業などが誹謗中傷を受けると、そのことによって評判が落ちて客足が低下したり商品・サービスが売れなくなったりするケースがあります。そういった場合には、売上げ低下分の損害賠償を求めることが可能です。

2.損害賠償請求の進め方

ネット誹謗中傷の加害者に損害賠償請求を行うときには、以下の手順で進めます。

2-1.相手を特定する

まずは発信者情報開示請求を行い、違法な投稿を行った相手を特定します。

書き込んだ相手を特定し損害賠償請求をしたい

2-2.内容証明郵便で請求書を送る

相手の氏名や住所などの情報が判明したら、内容証明郵便を使って慰謝料や損害金の請求書を送ります。

書き込んだ相手を特定し損害賠償請求をしたい

2-3.交渉して合意する

その後、相手と話し合いをして慰謝料や営業損害の賠償方法について話し合います。金額と支払い方法を決定しましょう。相手がすんなり支払いに応じないケースもあるので、粘り強く交渉することも必要です。

相手と合意したら、合意内容を「合意書」などの書面にまとめます。分割払いにする場合には公正証書にしておくのが良いでしょう。

書き込んだ相手を特定し損害賠償請求をしたい

2-4.訴訟を起こす

内容証明郵便を送っても相手が対応しない場合や話し合いをしても決裂した場合には、訴訟(損害賠償請求訴訟)を起こします。

訴訟では、誹謗中傷やプライバシー侵害の事実、売上げが低下した事実などを証明しなければなりません。発信者情報開示請求で利用した資料などを使って裁判を進めましょう。勝訴すれば裁判所が相手に賠償金の支払命令を出します。

その後は相手から判決に従った支払いを受けますが、任意に支払われない場合には強制執行(差押え)が必要になるケースもあります。

ネット誹謗中傷被害に遭った方が権利を回復するには、弁護士によるサポートが必要です。お困りの際にはご相談下さい。

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