誹謗中傷の加害者の特定の流れ

ネット上で誹謗中傷などの権利侵害を受けたら、放っておくべきではありません。投稿者を特定して損害賠償請求を行い、もう二度と嫌がらせをしない約束をさせるべきです。

以下では誹謗中傷の投稿を行った相手を特定する流れをご説明します。

目次

1.サイト管理者にIPアドレスの開示を求める

誹謗中傷の投稿者を特定するには、まずは誹謗中傷の投稿が行われたサイトの管理者に協力を求める必要があります。具体的には、投稿者の「IPアドレス」の開示を求めます。

もちろんサイト管理者が投稿者の個人名やメールアドレスなどを知っていればそれらの開示を受ければ良いのですが、ネットの投稿はサイトに対しても匿名で行われているものです。サイト管理者自身も投稿者のIPアドレスしか把握していないので、まずはそちらの開示を受ける必要があるのです。

サイト管理者が任意に開示しない場合には、仮処分を申し立てて強制的に開示させます。

2.プロバイダに任意開示を求める

IPアドレスが判明したら、投稿者が利用しているプロバイダを特定できます。

プロバイダは契約者である相手に関する個人情報を保管しているので、相手の氏名や住所、メールアドレスや電話番号などの個人情報の開示を求めます。

ただ、任意で開示に応じてもらえるケースは少ないです。

3.ログ保存の仮処分を行う

プロバイダが任意に発信者情報の開示に応じない場合には、裁判をしなければなりません。ただ裁判している間に投稿者のアクセスログを消されてしまうと、相手の特定が困難になってしまいます。

そこで裁判前に「ログ保存の仮処分」を行います。これにより、期間が経過してもログが消されなくなり、安心して訴訟を進められます。

4.発信者情報開示請求訴訟を行う

プロバイダに対して発信者情報開示請求の訴訟を行います。これは「仮処分」ではなく「訴訟」なので、仮処分よりも厳密な証明が求められますし期間も長くかかります。

だいたい4ヶ月~半年くらいはみておくと良いでしょう。

訴訟では権利侵害が行われている事実について、証拠を示してきちんと証明できれば、裁判所がプロバイダに対して投稿者の情報開示を命じる判決を出します。

プロバイダも、判決があれば情報開示に応じます。開示される情報は以下のようなものです。

  • 投稿者の氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス

その後判明した相手に対して損害賠償請求や慰謝料請求などの対応を進めていきます。

ネット誹謗中傷を受けたとき、記事を削除しただけでは本当の意味での解決にはなりません。ただし相手を特定するにはいろいろな法律的な手続きが必要となります。弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談下さい。

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