ネット誹謗中傷の基礎知識-業務妨害(営業妨害)について

目次

1.ネット誹謗中傷によって業務妨害されるケースがある

企業や事業者がネット誹謗中傷を受けると、売上げ低下などの営業上の損失が発生するリスクも高くなります。

たとえば飲食店に対して「衛生状態が悪い、まずい」などの書き込みが行われたら客足が途絶えてしまうでしょう。

このようなときには投稿者に「業務妨害罪」が成立する可能性があります。

業務妨害罪には「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」の2種類があるので、分けて説明します。

2.偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪とは、人を騙したり虚偽の噂を流したりして対象者の業務を妨害したときに成立する犯罪です。

たとえば「あの美容室で耳を切られた」「エステで火傷させられた」などの嘘を流して店に嫌がらせをすると、偽計業務妨害罪が成立します。

一方真実の書き込みの場合には業務妨害罪になりません。

3.威力業務妨害罪

威力業務妨害罪は、相手に対する強い威勢を示して業務を妨害したときに成立します。たとえばネットで爆破予告をして店の営業を停止させた場合などには威力業務妨害罪が成立します。

4.信用毀損罪

ネットで対象者の業務を妨害する行為の1つに「信用毀損罪」があります。これは虚偽の噂を流すことによって、対象者の「経済的な信用」を害する犯罪です。たとえば「あの会社は倒産寸前」「未払い金も多額になっていて信用できない」などと虚偽の投稿した場合には、信用毀損罪となります。

5.業務妨害罪の罰則

業務妨害罪や信用毀損罪の場合に適用される罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

6.親告罪ではないが告訴は可能

業務妨害罪や信用毀損罪は親告罪ではありません。被害者が告訴しなくても、警察が捜査して犯人を検挙する可能性があります。

ただ警察が気づいてくれるのを待っていてはいつになるかわかりませんし、被害者としての処罰意思を示すためにも刑事告訴は有効です。業務妨害を受けて相手を許せないならば、刑事告訴を検討しましょう。

7.損害賠償請求も可能

業務妨害や信用毀損が行われると刑法上の犯罪だけではなく、民法上の「不法行為」も成立します。

ネット誹謗中傷行為によって企業やお店が業務妨害をされたら売上げ低下などの損害が発生するので、そういった損害についての賠償請求できます。

ただしそのためには、相手の業務妨害によってどの程度売上げが低下したのか、根拠をもって具体的な金額を計算する必要があります。

計算根拠となる証拠がないと相手も納得しませんし、裁判しても負けてしまう可能性が高くなります。

自社では損害金の計算方法などわからないケースも多いので、法的知識を持った弁護士までご相談ください。

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